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社会人の常識を勉強!社会保険と健康保険の違いを分かりやすく説明

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お疲れ様です。T@課長(@Nya540720)です。

サラリーマンの方は、まずは社会保険を理解することが、金融リテラシー向上の1歩です。

 

何故かというと、社会保険と健康保険を理解することで”生活する上で最低限保証されている金額”が分かり、

投資資金や老後資金にまわす、お金の目安がわかるようになるからです。

 

社会人になれば、全員が社会保険に加入(国民皆保険)しますが、社会保険の内容は学校では教えてくれないため、
社会人になって会社の上司や先輩から教えてもらった人も多いんじゃないですか?

 

どうしても知識が少ないと、不必要な保険に加入させられたり、
生活資金を超えて投資商品を買ってしまい、生活するお金も切り崩すリスクも発生しがちです。

 

みなさんまずは、国民全員が加入している社会保険を勉強して、金融リテラシーを高める1歩を踏み出しましょう♪ (*’ω’*)

 

この記事を読めば、

・社会保険の基本が理解できる
・社会保険が必要になる状況を理解できる
・不要な保険に加入する必要がなくなる
・投資資金を捻出することができる
細かい説明はせず、分かりやすさを重視した、重要事項のみ詳しく説明します。

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目次

社会人が絶対に理解すべき常識!健康保険の分かりやすい勉強

社会人の常識を勉強!社会保険と健康保険の違いを分かりやすく説明

普通のサラリーマンでしたら、社会保険のすべてを理解する必要はありません(仕事じゃないから)
しかし、ケガや入院、出産、手術など、日常の生活とは違うライフイベントが起きたときは、
社会保険を活用して生活を立て直す必要があります(保険料いっぱい払ったし!)
いざという時のために、社会人として絶対に知っておくべき健康保険5選を作りました。
新人君
新人社会人君

社会保険?
なんか毎月給料から天引きされてるなぁ~、って思ってました。

そんな貴方は、ぜひ読んでくださいね!
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1. 保険料は労使折半!労働と支払は半分づつ♪【社会人の常識を勉強】

サラリーマンの方が毎月給料から天引きされている社会保険料は、半分は勤めている会社が払ってくれています。

 これを労使折半(ロウシセッパン)と言います。
労使折半とは、企業が雇用している労働者の社会保険を半分支払うこと。
健康保険料と厚生年金保険料は企業と労働者が半分ずつ支払う労使折半だが、
雇用保険に関しては企業側の負担の方が重くなっている。

健康保険料と厚生年金保険料は従業員の標準報酬月額(平均などから求めた制度上の月収)と
各都道府県の協会・厚生労働省が定めた保険料率によって決まります。(厚生年金保険料の説明は後日)

 

決定された健康保険料と厚生年金保険料は、会社と従業員とで50%ずつ負担します。

 

また、従業員が40歳以上65歳未満の場合に、健康保険料と共に徴収される介護保険料に関しても負担割合は同様です。

 

 

保険料を支払うことは当然ですが、会社が半分は支払ってくれていることは知っておきましょう♪

 

2. 「扶養に入る」はお得がいっぱい♪【社会人の常識を勉強】

保険関係は名称が理解しにくいですよね?まずは、基本的な名称と意味を理解しましょう。

 

名称 意味
保険者 保険制度の運用主体
被保険者 保険の対象になっている人
被扶養者 被保険者の扶養家族
一般的に年収130万円未満、かつ
被保険者の年収の2分の1未満の人
※60歳以上または障碍者は180万円未満

被扶養者とは健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。
この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。

被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。

ただし、海外に居住していても留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、
例外として認定されます。

同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は、被扶養者にはなれません。

被扶養者には2種類あります。

次に、被扶養者の種類について説明します。

 

 

税制上の扶養【社会人の常識】

税制上の扶養とは、住民税や所得税の控除、配偶者控除、配偶者特別控除に関係する扶養です。

配偶者控除とは、
納税者に年収103万円以下の配偶者がいる場合に、税負担が軽減される制度

配偶者特別控除とは、
納税者に配偶者控除の範囲(103万円)を超える配偶者がいる場合に、201万円までは一定の税負担が軽減される制度

 

社会保険上の扶養【社会人の常識】

社会保険上の扶養とは、健康保険や年金に関係しています。

1年間の見込み収入が130万円未満
(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、
別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満給与所得等の収入がある場合は月額10万8,333円以下。
雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下。

扶養には条件があることだけ理解していればOK【社会人の常識】

「扶養内」については、税金や社会保険に関する法律が絡み、理解はなかなか難しいものです。

 

とは言えご家庭の収入額に関わることでもあるので、友人や知人にも気軽に踏み込んだ相談がしにくい話題でもありますよね。

 

扶養に入るには、収入などの条件があることだけは理解しておきましょう。

 

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3. 医療費の自己負担比率は年齢によって違う♪【社会人の常識を勉強】

病院に通院して治療を受ける場合は、医療費を払いますが、自己負担費用は年齢や所得などの条件があります。

 

いわゆる自己負担比率ってやつですね。

 

病院で治療を受けた場合はたくさんの医療費が発生していますが、
窓口で支払う治療費は全額ではなく、一部の料金のみの支払いですんじゃいます!

 

0歳~小学校入学前 小学校入学~69歳 70歳~74歳
2割負担 3割負担 2割負担 ※1

※1 現役世代なみの所得は3割負担

差し当たり、サラリーマンの場合は、『3割負担』とだけ覚えておきましょう。

 

【キャリアデザインについて基本を押さえたい方はこちら↓】

 

4. 高すぎる医療費は払わなくていいの⁉ 高額療養費制度はありがたい♪

医療費の自己負担比率が、2割~3割(サラリーマンは3割)ということは説明しましたが、
3割負担でも医療費が高額になる場合があります。

 

そんな時に助かるのが、高額療養費制度です!(庶民の味方)

 

月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、
その超過額について請求すれば、あとで返金を受けることができます。

 

なお、同一月・同一医療機関の窓口における支払額は、自己負担限度額までOKです!

 

70歳までの自己負担限度額は、以下の計算で求められます。

 

所得区分 自己負担限度額
標準報酬月額 83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額 53万円~79万円 167,400円+(総医療費‐558,000円)×1%
標準報酬月額 28万円~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額 26万円以下 57,600円
住民税非課税世帯(低所得者) 35,400円

 

例えば、T@課長が趣味のビリヤードで肘を怪我したとしたら…、

・医療費が150万円もかかった ( ゚Д゚)ェエ
・年齢は41歳(所得区分 28万円~50万円)※80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
   ※ビリヤードの怪我で治療費が150万円もかかる怪我はしません
 1、病院に支払った金額:15,000,000円 × 3割負担 = 450,000円
2、自己負担限度額:80,100円 +(1,500,000円 – 267,000円)×1% = 92,430円
3、高額医療費として返金される金額: 1 – 2 = 357,570円
なんと、357,570円も返金されるんです!
この高額療養費制度があるため、無駄な保険に入る必要がないという大きな理由になります。
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5. 最強の健康保険を任意継続被保険者として延長しよう♪

通常、被保険者(サラリーマン)が会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格はなくなりますが、
一定の要件を満たせば、退職後2年間、退職前の健康保険に加入し続けることができます。

 

この場合の保険料は、被保険者(退職者)が全額自己負担になります(労使折半じゃない)

 

契約延長の条件とは、

資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。

資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。

退職したときの事業所で2ヵ月以上の被保険者期間がなかった場合でも、
健康保険の被保険者期間(協会けんぽおよび健康保険組合に加入していた期間)が
1日も間を空けることなく、2ヵ月以上あれば、任意継続に加入することができます。

 

会社を退社した場合は、失業保険の申請と一緒に、健康保険の任意継続の手続きも忘れず行いましょう♪

 

サラリーマンの特権のような社会保険の被保険者を辞めるのはもったいないです。

 

 

その他、社会保険と健康保険の違い常識⁉

社会人の常識を勉強!社会保険と健康保険の違いを分かりやすく説明

重要項目を5個説明しましたが、その他にも知っておいた方が良い内容もあります。

 

社会保険の内容を順番に説明しますので、いま現在必要になっている項目があれば、HPなどで確認するようにしましょう。

 

健康保険の概要

健康保険は、被保険者(サラリーマン)とその被扶養者(サラリーマンの家族)に対して、
労災保険の対象にならない病気やケガ、死亡、出産について保険給付(保険金)を払う制度です。

 

健康保険の保険者

健康保険は、全国健康保険協会が保険者となる全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)と、
健康保険組合が保険者となる組合管掌健康保険(組合健保)があります。

 

健康保険の保険者

保険者 被扶養者
協会けんぽ 全国健康保険協会 主に中小企業のサラリーマン
組合健保 健康保険組合 主に大企業のサラリーマン

 

健康保険の給付内容

健康保険の主な給付は、こんな感じです。

 

聞いたことがある名称ばかりですよね?

1,療養の給付、家族療養費
2,高額療養費
3,出産育児一時金、家族出産育児一時金
4,出産手当金
5,傷病手当
6,  埋葬料、家族埋葬料

3,出産育児一時金、家族出産育児一時金

被保険者(サラリーマン)または、被扶養者(サラリーマンの妻)が出産した場合、
1児につき42万円(産科医医療補償制度に加入している病院等で出産した場合)が支給されます。

 

ちなみに、双子の場合は82万円になります。

 

しかし、産科医療補償制度に加入していない医療機構等で出産した場合、
または在胎週数22週未満の分娩の場合は、42万円ではなく、40万4000円の支給となります。

 

わたしにも子供が2人いますが、2人ともお世話になりました。

5,傷病手当

被保険者(サラリーマン)が、病気やケガを理由に会社を3日以上続けて休み、
給料が支給されない場合に、4日目から最長1年6ヶ月間支給されます。

 

支給額は以下のとおり、

1日当たりの支給額 = 支給開始前12ヶ月標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 ×3分の2

 

 

6,  埋葬料、家族埋葬料

被保険者(サラリーマン)が死亡したとき、葬儀した家族に対し、5万円が支給されます。

 

また、被扶養者(家族)が死亡したときは、被扶養者(サラリーマン)に5万円が支給されます。

 

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社会人の常識を勉強!社会保険と健康保険の違いを分かりやすく説明

まとめ 社会人の常識を勉強!社会保険と健康保険の違いを分かりやすく説明

社会保険や健康保険は言葉も難しく、なかなか理解しにくい内容ですよね。

 

個人的には、本来であれば、社会保険や健康保険は義務教育の中で教えるべきだと思います。

 

しかし、現実的には、自分で調べて、金融リテラシーの基本を理解する必要があります。

 

細かい内容は分からなくとも、下記健康保険の内容は把握しておきましょう♪

1,療養の給付、家族療養費
2,高額療養費
3,出産育児一時金、家族出産育児一時金
4,出産手当金
5,傷病手当
6,  埋葬料、家族埋葬料
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それでは、今日も1日、お疲れ様でした!

社会保険と健康保険

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