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受信料の時効援用は自分でできる!受信料の時効の申請方法と注意点を解説

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お疲れ様です。T@課長(@Nya540720)です。

 

前回NHKの受信料の滞納の裁判の件で記事を書いたことで受信料に興味を持ってしまい、
友人Hに”受信料の滞納と時効について”質問してみました。

困っている方にはとてもためになる情報でしたので、紹介したいと思います。

 

友人Hとは
友人Hは受信料の収納業務(一般的に集金人と呼ばれる)を10年近く勤務しています。
ちなみに、NHKの職員ではありません。
絶対に身バレはしたくないとのことでしたので、これ以上の紹介はなしです。

  • NHKの受信料を滞納していて生活が大変
  • 滞納している受信料にも時効があると聞いたけどやり方が分からない
  • 時効の手続きを代行するという業者から連絡があったけど手数料が高い

 

上記のような悩みや疑問を解消します!
法律的な難しい解釈は無しにして(私も苦手)、具体的な方法論を紹介したいと思います。
 ご自身や家族が受信料の滞納で困っている方は、短くまとめたのでぜひ最後まで読んで下さい!
【前回紹介した、NHK受信料の裁判についての記事はこちら↓】
目次

受信料は絶対に払わないといけない⁈時効ってなに?

受信料は絶対に払わないといけない⁈時効ってなに?

 

NHKの受信料は、放送法第64条という法律で契約が義務となっています。

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」(64条1項本文)

 

支払の義務については、放送法の規約に記載があります。

(放送受信料支払いの義務)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

また、放送法の合憲性については、最高裁の判例も出ています。

放送法64条1項の合憲性及び受信契約の成立時期等について判断した最高裁判決(NHK事件最高裁大法廷判決)について

本件は、原告(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者が、原告との間で受信契約しなければならないと定める放送法64条1項の規定の合憲性について最高裁の判断がされるということで注目されていましたが、判決は憲法に違反しないと判断しました。

また、受信契約の成立時期及び受信料債権の発生時期については、
受信契約はその申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定時に成立し、
受信料債権は、受信設備の設置の月以降に発生するとしました。

さらに、受信料債権の消滅時効は、受信契約の成立時から進行するものと判断しました。

インペリアルリーガルアップデート様記事より抜粋     【判決全文はこちら

この記事を読んでいる方であれば、NHK受信料の支払いが法的な根拠に基づいていることは知っていると思います。
日本が法治国家である以上、法律には従う必要があります。
NHKに対して好き嫌いはあると思いますが、『悪法もまた法なり』です。
だがしかし、”受信料債権の消滅時効は、受信契約の成立時から進行する”という判決も出たことに注目です!
この判決により、受信料にも時効の請求(時効の援用と呼ぶ)が正式に認められました。

受信料の時効援用とは?自分でできる?

受信料の滞納に対しても時効が認められています(消滅時効)

民法 第166条 第1項
債権は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する。
① 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
② 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

 

NHKの受信料が時効になる期間は、5年です!
   ※時効の援用を申請した日から、振り返って5年です。
直近から5年間分の受信料の滞納分、以降は時効になるため支払う必要はありません!

時効の援用には届けが必要 -申請方法-

法的に受信料の時効が認められたとしても、NHKへ届けなければ時効が認められません。

 

時効を求めて主張することを、時効の援用といいます(詳しい意味は覚えなくてOK)

時効の援用を届ける用紙を、
時効援用届といいます→(見本)

記入する内容
記入日・名前・住所・電話番号・捺印
(お客様番号は未記入でも対応可能らしい)

時効の援用には届けが必要 -申請方法-

 

NHKのコールセンター(ふれあいセンター)へ連絡すれば用紙は送ってくれます。

NHKナビダイヤル:0570-077-077

受付時間:午前9時~午後6時(土・日・祝日も受付)
12月30日午後5時~1月3日はご利用いただけません。
受付内容:受信料関係のお問い合わせ

 

受信料の時効の申請方法と注意点を解説 -時効援用は自分でできる-

時効の援用は、生活に困窮している方にとっては、
大変ありがたい制度ですが、全ての滞納者の方が申請できるわけではありません。

 

時効の中断(更新)」が起こっている場合は、時効の援用は不可
 NHKの受信料に関係する時効の中断(更新)として一番起こりがちなケースは、
  • 5年以内に支払期間指定書を記入している
  • 支払の意思を示している

 

支払期間指定書とは、NHKが支払再開という文字通り”支払を再開するため”の用紙です。

NHK以外で使われることは無い、専用の用紙です。
詳しい内容は、次の章で説明します。

一、5年以内に支払期間指定書を記入している場合はダメ

支払期間指定書とはNHK独自の用紙だと思われる”滞納していた料金の支払いを再開する用紙”です。
↓こんな用紙です

一、5年以内に支払期間指定書を記入している

本来、債券は”滞納が開始した時期の料金から支払う”必要がありますが、

「お客様が今月分から支払うことを強く希望した」という体を保つために必要になる書類です。

 

理由はどうあれ、この用紙に署名・捺印することは、”支払の意思を表す行為”になりますので、
記入した日から5年間分は時効の援用は認めまれません。

 

「NHKの訪問員がきたときに何か書類に署名した記憶がある」という方はNHKへ問い合わせして確認するか、
”援用が認められなくともしょうがない”と思って
とりあえず、申請してみることになります。

 

NHKへ問い合わせをして署名した書類を確認することもできますが、問い合わせする際のやり取りも注意が必要です。

 

その理由は、次に説明ます。

 

二、支払の意思を示している場合はダメ

時効の援用は、支払の意思を示すことにより、認められなくなります。

 

支払の意思をを示す行為として、支払期間指定書の記入がありますが、
口頭によるやり取りも支払の意思があると認定される可能性があります。

 

具体的な手続きの流れとして、時効の援用届はNHKから送ってもらうか、直接放送局へ取りに行く必要があります。

 

仮にコールセンターに郵送するよう連絡した場合、オペレーターからの質問された返答として、

 

  • 「支払う気持ちはあるが、支払うお金がない」
  • 「今は、払えないけど今後は何とかなるかもしれない」
  • 「もう少し支払を待って欲しい」

 

などと答えた場合、『支払の意思がある』と認定される可能性があるということです。
コールセンターへの問い合わせは全て録音されています(アナウンスも流れます)
コールセンターに時効の援用届の郵送願いを伝える場合は、理由や動機を質問されたとしても
受け答えは極力少なくすることにより、意図しない支払の意思の認定を避けることができます。

受信料の時効の援用は自分でできる【申請方法と注意点】

インターネットで調べれば、時効の援用の手続きを代行する業者があります。

 

15,000円前後の金額で請け負うと広告を出していますが、まったく必要ありません。

 

前項で紹介したように、『手続き自体は簡単です』業者に代行するような手続きではありません。

 

時効の援用を希望している方は、おそらく生活に困窮している方だと思います。

 

生活に困窮している方であれば、15,000円の金額とはいえ、無用の費用は抑えるべきです。

 

まとめ 受信料の時効援用は自分でできる!受信料の時効の申請方法と注意点を解説

受信料は法律上の義務である以上、適切に契約すべきですし、滞納している料金も支払うべきです。

 

しかし、生活が苦しく困窮している状況であれば、優先すべきは自分や家族の生活です。

 

今回この記事で紹介しようと思ったのは「生活が苦しい中でも少しづつ支払っている世帯も多くあるが、
NHKの訪問員は自ら積極的に時効の援用の案内をすることはできない」と友人Hが言っていたことが理由です。

 

私はNHKとの利害関係などありませんし「時効の援用を積極的に案内しない」ことも法律的な根拠があるのか、
受信料収入を減らさない企業努力なのかも分かりませんし、興味もありません。

 

しかし、自分自身の倫理観として、必要な方には時効の援用は価値のある紹介になると感じました。

 

NHKの方からは、「余計なこと言うなよ~」と思われるかもしれませんが、
集金人の方も含めて理不尽を感じている方が少しでも解消できれば、紹介した価値があると思います。

 

時効の援用は決して難しい手続きではありません。

 

記入方法など分からなければ、NHKのコールセンターでも教えてくれるそうですよ。

 

自分の生活と家族の生活を最優先し、正当な権利は行使しちゃいましょう♪

 

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それでは、今日も1日、お疲れ様でした!

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